詐欺関連用語集

無登録営業、出資法違反、ポンジ・スキーム等、投資詐欺・無登録業者に関連する用語を 80語、カテゴリ別にやさしく解説します。個別の業者・事案については金融商品取引業者に対する行政処分・無登録業者ウォッチをご覧ください。

法令・規制の基本用語

金融商品取引法(金商法)

有価証券の取引や投資助言・投資運用等、金融商品取引業を行う者に登録を義務付け、投資家保護のための行為規制(誠実義務、説明義務、広告規制等)を定める法律です。無登録で該当行為を行うことは同法第29条違反にあたります。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

元本保証をうたって不特定多数から出資金や預り金を受け入れる行為等を規制する法律です。「必ず儲かる」「元本保証」といった勧誘文句とともに出資を募る行為は、この法律に抵触する可能性があります。

特定商取引法

訪問販売や連鎖販売取引(マルチ商法)等、消費者トラブルが生じやすい取引類型について、事業者に一定の表示義務や、消費者にクーリング・オフ等の権利を認める法律です。投資名目の勧誘が連鎖販売取引に該当する場合に適用され得ます。

貸金業法

金銭の貸付けを行う貸金業者の登録・行為規制を定める法律です。無登録での高金利貸付けや、投資名目を装った実質的な貸付行為が問題となる場合に関係します。

登録金融商品取引業者

金融庁・財務局に登録を受け、金融商品取引業(第一種・第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業等)を行うことが認められた事業者です。登録の有無は金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で確認できます。

投資助言・代理業

顧客との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行う業務です。顧客資産を預かって運用する業務(投資運用業)とは異なり、あくまで助言にとどまります。

投資運用業

投資家から出資を受け、その財産を有価証券等に対する投資として運用する業務です。投資一任契約に基づく運用や、集団投資スキーム(ファンド)の運用がこれに該当し、登録が必要です。

第二種金融商品取引業

集団投資スキーム持分(ファンド持分)の自己募集や、みなし有価証券の売買の取次ぎ等を行う業務区分です。ファンドへの出資を募る行為は、多くの場合この登録が必要になります。

適格機関投資家等特例業務

適格機関投資家(金融機関等)が1名以上出資するファンドについて、一定の要件のもと、通常より簡易な届出のみで運用・募集ができる制度です。届出のみで登録審査を経ていないため、一般の登録業者とは監督の程度が異なります。

名義貸し

登録を受けた者が、実際には別の無登録の者に業務の実質的な遂行をさせ、自らの登録名義だけを貸す行為です。金融商品取引法で禁止されており、名義を貸した側・借りた側の双方が問題となります。

無登録業者・詐称の手口

無登録営業

金融商品取引業の登録を受けずに、投資の勧誘・助言・運用等、登録が必要な業務を行うことです。金融庁・財務局は無登録業者を確認した場合、警告書の発出等の対応を行い、リストを公表しています。

登録番号詐称

実在しない登録番号や、他の登録業者の正規の登録番号を無断で使用し、あたかも自らが登録業者であるかのように見せかける行為です。財務局のウェブサイトで登録番号の実在・一致を確認することができます。

商号詐称

実在する登録業者の商号(会社名)を無断で名乗り、その業者になりすまして勧誘を行う行為です。詐称された側の実在業者は無関係の被害者であり、風評被害を受けることもあります。

適合性の原則

金融商品取引業者が、顧客の知識・経験・財産の状況や契約目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないとする原則です。この原則に反する勧誘は行政処分の対象となり得ます。

断定的判断の提供

「必ず値上がりする」「損はしない」等、将来の不確実な事項について断定的な判断を示して勧誘する行為です。金融商品取引法第38条で禁止されており、投資助言業者・登録業者を含め、この種の勧誘文句自体が規制違反の兆候です。

著しく事実に相違する表示

実際の実績や契約実態と大きく異なる内容を広告・勧誘資料に表示する行為です。架空の成功事例や、実際にはない取引実績を示すケースがこれにあたり、金融商品取引法の広告規制違反となります。

海外業者からの勧誘

海外に所在する(と称する)業者からの投資勧誘です。海外の金融ライセンスを保有していると説明されることがありますが、日本国内の投資家に勧誘を行う場合は、原則として国内の登録が別途必要です。

クロスボーダー勧誘

国境をまたいで行われる投資勧誘全般を指します。所在地や実態の確認が難しく、トラブル時の連絡・回収が困難になりやすい点が特徴です。

特例業務届出者

適格機関投資家等特例業務の届出のみを行っている者です。登録審査を経ていないため、事業報告書の未提出等の形式的な違反であっても業務改善命令や業務廃止命令の対象となることがあります。

業務停止命令

金融商品取引法違反等が認められた業者に対し、一定期間、特定の業務(新規契約の勧誘・締結等)を停止させる行政処分です。業務改善命令や登録取消しと組み合わせて発出されることもあります。

詐欺スキームの類型

ポンジ・スキーム

実際の運用実績を伴わず、後から加入した出資者の資金を先行出資者への配当に充てることで、あたかも運用が成功しているかのように見せかける手口です。新規出資が止まった時点で破綻します。

ねずみ講(無限連鎖講)

新規会員の加入金・出資金を、先に加入した会員への配当原資とする仕組みで、無限連鎖講の防止に関する法律により開設・運営・勧誘のいずれも禁止されています。「投資」と称していても、実質がねずみ講に該当する場合があります。

マルチ商法(連鎖販売取引)

会員が新規会員を勧誘し、その紹介料等で利益を得る仕組みの取引です。特定商取引法上の連鎖販売取引に該当する場合、氏名等の明示義務や書面交付義務、クーリング・オフ等の規制対象になります。

集団投資スキーム(ファンド)

複数の投資家から出資を集め、それを事業や有価証券等に投資して得た収益を出資者に分配する仕組みです。組成・募集・運用のいずれの段階でも、内容に応じた金融商品取引業の登録・届出が必要になります。

私募

少人数(50名未満)または適格機関投資家等のみを相手方とする有価証券の勧誘です。公募に比べて開示規制が簡易ですが、私募の要件を満たさない広範な勧誘を「私募」と称して行うことは違法な募集にあたります。

匿名組合出資

出資者(匿名組合員)が営業者に出資し、営業者の事業から生じる利益の分配を受ける契約形態です。多くのファンド型金融商品で用いられる一方、実態のない事業を装った出資金詐取の手段として悪用される例もあります。

ソーシャルレンディング

貸付型のファンドを通じ、投資家から集めた資金を企業等に貸し付け、利息収入を投資家に分配する仕組みです。貸付先の実態や資金使途が不透明なまま高利回りを訴求する場合は注意が必要です。

クラウドファンディング

インターネットを通じて不特定多数から少額ずつ資金を集める仕組みの総称です。株式投資型・融資型(ソーシャルレンディング)等の金融商品型は金融商品取引法の規制対象となります。

劇場型勧誘(二段階詐欺)

未公開株や社債等の購入を持ちかけた後、別の業者を装う者が現れて「その株を高値で買い取る」等と持ちかけ、二重に金銭をだまし取る手口です。複数の関係者が役割分担して信用させる点が特徴です。

未公開株詐欺

「近く上場する」「上場すれば大幅に値上がりする」等と説明して、実際には上場見込みのない、あるいは実在しない未公開株の購入を勧める詐欺の手口です。

勧誘手口・セールストーク

SNS投資勧誘

SNSの広告や、面識のない相手からのメッセージをきっかけに投資グループやツールへ誘導する勧誘です。著名人になりすました広告や、実在の登録業者を装うアカウントが使われることもあります。

ロマンス投資詐欺

SNSやマッチングアプリ等で親密な関係を築いた相手から、投資や暗号資産取引を持ちかけられる詐欺の手口です。信頼関係を利用して高額な送金をさせる点が特徴で、警察庁等も注意喚起を行っています。

サクラ・やらせレビュー

実際には利用していない、あるいは利益を得ていない人物による体験談や高評価レビューを掲載し、実績があるかのように見せかける手口です。口コミサイトやSNS上のレビューが必ずしも実体験とは限りません。

元本保証をうたう勧誘

「元本は保証する」「損失は出ない」と説明する投資勧誘です。有価証券投資等において元本を確実に保証することは通常あり得ず、このような説明自体が無登録営業や断定的判断の提供を疑うべき兆候です。

高配当・高利回りをうたう勧誘

市場の実勢からかけ離れた高い利回りを提示して出資を募る勧誘です。根拠が説明されない高利回りの提示は、ポンジ・スキームや無登録営業の典型的な特徴の一つです。

紹介制度(友達紹介型勧誘)

既存の参加者が知人・友人を紹介することで報酬を得られる仕組みです。人間関係を通じて勧誘が広がりやすく、被害に気づいた時には身近な人間関係にも影響が及んでいることがあります。

LINE・DM誘導

SNSの投稿から、LINEやダイレクトメッセージ等のクローズドな連絡手段へ誘導する手口です。第三者の目に触れにくい環境で勧誘を進めることで、周囲からの指摘を避けやすくする狙いがあるとされています。

出金トラブル

運用益や出資金の出金を申請しても、手数料や税金名目の追加送金を求められる、あるいは出金自体に応じてもらえなくなる状態です。当初は少額の出金に応じて信用させ、その後高額な出金時にトラブルとなるケースが多く報告されています。

なりすまし広告

著名人や実在の金融機関・登録業者の名前・画像を無断で使用した広告で投資商材やグループへ誘導する手口です。広告主が本人・本物の企業であるかは、公式サイトや登録状況等で別途確認する必要があります。

締切商法・限定性の演出

「今だけ」「先着◯名限定」等、期限や人数の限定性を強調して冷静な判断をする時間を与えないようにする勧誘手法です。契約を急がせる勧誘には注意が必要です。

暗号資産関連

暗号資産交換業

暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ等を行う業務で、資金決済法に基づく登録が必要です。無登録での暗号資産交換業も、金融商品取引業の無登録営業と同様に警告・処分の対象となります。

ICO・IEO

ICO(Initial Coin Offering)は独自トークンを発行して資金調達する手法、IEO(Initial Exchange Offering)は交換業者を通じて同様の調達を行う手法です。事業実態のないトークン発行による詐欺的な資金調達も報告されています。

ステーキング

保有する暗号資産を一定期間預け入れ、ネットワークの運営に協力する対価として報酬を得る仕組みです。「ステーキング」を名目に、実際には運用実態のない出資金詐取が行われる例もあります。

DeFi(分散型金融)

ブロックチェーン上でスマートコントラクトを用い、仲介者を介さずに金融サービス(貸付・交換等)を提供する仕組みです。規制の枠組みが未整備な領域が多く、詐欺的なプロジェクトも紛れ込みやすいとされています。

ラグプル

DeFiプロジェクト等の開発者が、資金を集めた後に突然プロジェクトを放棄し、集めた資金を持ち逃げする手口です。トークンの流動性を急に引き上げることで価値が暴落する形で発覚することが多いとされています。

パンプ・アンド・ダンプ

特定の銘柄(暗号資産や株式)についてSNS等で買い煽りを行って価格をつり上げ(パンプ)、高値で自らの保有分を売り抜ける(ダンプ)手口です。後から購入した投資家が高値づかみとなり損失を被ります。

エアドロップ詐欺

無料でトークンを配布する「エアドロップ」を装い、ウォレットの秘密鍵やシードフレーズの入力を求めて資産を盗み取る手口です。正規のエアドロップで秘密鍵の入力を求められることは通常ありません。

ウォレット詐欺(シードフレーズ詐取)

偽のウォレットアプリやサポートを装い、暗号資産ウォレットの復元用シードフレーズを聞き出して資産を盗み取る手口です。シードフレーズは第三者に一切共有してはならない情報とされています。

草コイン

時価総額が小さく、知名度の低い暗号資産の俗称です。値動きが大きくなりやすい一方、実態のないプロジェクトも多く含まれるとされ、パンプ・アンド・ダンプの対象になりやすい傾向が指摘されています。

暗号資産版ポンジ・スキーム

「独自の運用アルゴリズムで高利回りを実現する」等と説明して暗号資産の出資を募りながら、実際には運用実態がなく、後続の出資金を配当に充てる仕組みです。手口自体は伝統的なポンジ・スキームと同じです。

FX・デリバティブ関連

店頭デリバティブ取引

取引所を介さず、業者と投資家が相対で行う為替証拠金取引(FX)等のデリバティブ取引です。取り扱いには金融商品取引業の登録が必要で、無登録での勧誘は無登録業者リストに多く見られる違反類型です。

証拠金取引(レバレッジ取引)

一定の証拠金を担保に、その何倍もの金額の取引を行う仕組みです。少額の資金で大きな利益を狙える一方、相場が逆に動いた場合の損失も拡大するため、国内では個人向けのレバレッジ倍率に上限規制があります。

ロスカット

含み損が一定水準に達した際、それ以上の損失拡大を防ぐためにポジションを強制的に決済する仕組みです。証拠金取引の重要なリスク管理機能ですが、無登録業者や悪質な業者ではこの仕組みが不透明な場合があります。

スワップポイント

通貨間の金利差から生じる、ポジションを保有し続けることで得られる(または支払う)損益です。「スワップだけで生活できる」等と過度に強調する勧誘には注意が必要です。

コピートレード

他のトレーダーの取引を自動的に複製して発注するサービスです。複製元の運用実績や手数料体系、資産の預け先・管理方法を十分に確認しないまま契約すると、トラブルの原因になります。

EA(自動売買ツール)

あらかじめ設定されたルールに基づき、自動で売買を執行するプログラムです(Expert Advisorの略)。過去の運用実績を強調する一方、相場環境の変化によって成績が大きく変動し得る点に留意が必要です。

シグナル配信

売買のタイミングや価格を「シグナル」として配信し、それに基づく投資判断を促すサービスです。助言の内容によっては投資助言・代理業の登録が必要な場合があります。

ミラートレード

特定の運用者のポジションをそのまま自分の口座に反映させる取引形態です。コピートレードと類似した仕組みですが、資産の管理主体や権限の範囲を契約内容で確認することが重要です。

両建て

同一の通貨ペア・銘柄について、買いと売りの両方のポジションを同時に保有する手法です。リスクヘッジとして用いられる一方、業者によっては両建てを制限したり、不利な条件を設定したりする場合があります。

高速取引行為者

コンピュータープログラムを用いて自動的かつ高速で有価証券の売買注文を行う者です。金融商品取引法上の登録が必要な業態で、登録営業所の所在地が確知できないこと等を理由に登録が取り消される事例があります(関東財務局は2025年2月7日、Serenity Capital Management LLCの高速取引行為者登録を同様の理由で取り消しています)。

被害対応・救済制度

クーリング・オフ

特定商取引法等が定める一定の取引について、契約後の一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。適用対象となる取引類型・期間は取引の種類によって異なります。

消費者契約法

事業者の不当な勧誘(誤解を招く説明、断定的判断の提供等)によって締結された契約について、消費者が契約を取り消すことができる制度等を定めた法律です。投資勧誘のトラブルでも根拠として用いられることがあります。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、原則1回の審理で判決が出る簡易な訴訟手続です。少額の被害回復を比較的低コスト・短期間で図れる制度です。

集団訴訟(多数当事者訴訟)

同一の原因によって被害を受けた複数の被害者が、共同して、あるいは代表者を通じて訴訟を提起する手続です。個人では立証や費用面で困難な場合でも、被害者が連携することで対応しやすくなることがあります。

消滅時効

一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。返還請求権等にも時効があるため、被害に気づいた場合はできるだけ早く相談・対応することが望ましいとされています。

財産開示手続

勝訴判決等を得た債権者が、債務者の財産状況を裁判所を通じて開示させる手続です。相手方の資産の所在が分からない場合の回収手段の一つとして用いられます。

詐欺罪・準詐欺罪

人を欺いて財物を交付させる行為等を処罰する刑法上の犯罪です。悪質な投資詐欺は、行政処分の対象であると同時に、刑事事件として立件される場合もあります。

金融ADR制度(裁判外紛争解決手続)

金融機関・金融商品取引業者とのトラブルについて、指定紛争解決機関(証券・金融商品あっせん相談センター等)が和解の仲介等を行う制度です。訴訟によらず、比較的簡易に解決を図れる場合があります。

弁護士費用保険(弁護士費用特約)

トラブル解決のために弁護士に依頼した際の費用を補償する保険(特約)です。自動車保険や火災保険等に付帯していることがあり、投資トラブルの相談・依頼でも活用できる場合があります。

内容証明郵便

誰が、いつ、どのような内容の文書を誰に送付したかを郵便局が証明する制度です。返還請求の意思表示を明確な形で相手方に伝え、後の証拠として残すために用いられます。

行政・監督機関

金融庁

金融制度の企画立案、金融機関の検査・監督、証券取引等の監視等を所管する行政機関です。無登録業者リストや行政処分事例、投資家向けの注意喚起等を公表しています。

財務局

全国の地域ごとに置かれ、金融庁の監督権限の一部(登録業者の検査・行政処分、無登録業者への警告等)を分担する地方支分部局です。関東財務局・近畿財務局等、管轄地域ごとに公表資料が分かれています。

証券取引等監視委員会

証券取引等の公正性を確保するため、金融商品取引業者等への検査や、法令違反行為の調査を行う金融庁の審議会等の一つです。検査結果に基づき、金融庁・財務局に行政処分を求める勧告を行います。

消費者庁

消費者の利益の擁護・増進を目的とする行政機関です。特定商取引法やマルチ商法等、投資に限らない消費者トラブル全般について、注意喚起や行政処分を行っています。

国民生活センター

全国の消費生活センター等と連携し、消費者トラブルに関する相談受付や情報提供を行う機関です。投資詐欺を含む消費生活相談の窓口として、消費者ホットライン(188)等を通じて利用できます。

日本証券業協会

証券会社等が加入する自主規制機関です。会員に対する自主規制ルールの制定や、投資者保護のための啓発活動等を行っています。

一般社団法人資産運用業協会

投資運用業者・投資助言業者等が加入する自主規制機関です。会員の業務の適正化や、資産運用業に関する調査研究・啓発活動等を行っています。

行政処分

法令違反等が認められた事業者に対し、監督官庁が行う業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置の総称です。財務局・金融庁のウェブサイトで個別の処分内容が公表されます。

業務改善命令

業務運営の適正性に問題が認められた業者に対し、原因分析・再発防止策の策定や態勢整備等を求める行政処分です。業務停止命令等と併せて発出されることもあります。

登録取消し

重大な法令違反や、登録の前提となる要件を欠くに至った場合に、金融商品取引業者としての登録自体を取り消す行政処分です。取消し後は、当該事業者は登録業者として業務を行うことができなくなります。

本用語集は一般的な法令・実務用語の解説を目的としており、個別の投資判断や特定の業者・ 商品の是非についての助言ではありません。手口の説明は被害を防ぐための解説であり、 個別事案の詳細な経緯・金額等を保証するものではありません。最新の法令内容や制度の詳細は、 各法令の条文や監督官庁の公表資料を直接ご確認ください。

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