株式会社ActiveBoxに対する行政処分
登録取消し関東財務局は2024年1月12日、株式会社ActiveBoxに対し、金融商品取引法に基づく登録取消し 及び業務改善命令を発出しました。
会社概要
- 商号:株式会社ActiveBox
- 本店所在地:東京都港区
- 法人番号:7010001145919
- 業務区分:第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第2638号)
違反内容
関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 無登録での投資運用業(金融商品取引法第29条に抵触):令和4年12月、外国株式の 売却益等を分配するとした「投資信託」と称するファンド持分の取得勧誘を行い、 顧客132名から総額約2.5億円の出資金を集めたうえで、自己の判断により外国籍 ファンドへ出資して運用していた
- 虚偽告知(金融商品取引法第38条第1号に抵触):実際には投資信託としての仕組みを 有していないにもかかわらず「投資信託」と称し、事実と異なる商品の仕組みや リスク特性等を告げて勧誘していた
- 人的構成・体制の不備(金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホ・ヘに該当): 前代表者が業務を主導し、取締役会による牽制機能が働いていなかった
処分内容
登録取消し(金融商品取引法第52条第1項に基づく)
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 顧客に対し適切な説明を行うこと
- 運用・管理状況について精査のうえ説明を行うこと
- 返還方針を策定し実施すること
- 投資者間の公平性に配慮すること
- 2024年2月13日までに書面で報告すること
出典
出典:関東財務局「株式会社ActiveBoxに対する行政処分について」(公表日:2024年1月12日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20240112.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
