株式会社アルファ・キャピタルに対する行政処分

登録取消し

関東財務局は2024年5月17日、株式会社アルファ・キャピタルに対し、金融商品取引法に基づく 登録取消し及び業務改善命令を発出しました。

会社概要

  • 商号:株式会社アルファ・キャピタル
  • 本店所在地:東京都渋谷区
  • 法人番号:9010401091232
  • 業務区分:投資助言・代理業(関東財務局長(金商)第2519号)

違反内容

関東財務局の公表によれば、同社には以下の状況が認められました。

  • 令和5年9月期の事業報告書について、法定の提出期限までに提出していなかったこと (金融商品取引法第47条の2に抵触)
  • 金融商品取引法第56条の2第1項に基づく報告徴求命令に対し、報告書を提出しなかったこと (同法第52条第1項第7号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に 違反したとき」に該当)

処分内容

登録取消し(金融商品取引法第52条第1項に基づく)

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)

  1. 顧客に対し適切な説明を行い、投資顧問契約を適切に終了すること
  2. 上記の対応状況について1か月以内に書面で報告すること
  3. 令和5年9月期の事業報告書を直ちに提出すること

出典

出典:関東財務局「株式会社アルファ・キャピタルに対する行政処分について」(公表日:2024年5月17日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202405172519.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献