株式会社エーエムアイに対する行政処分
登録取消し関東財務局は2022年4月12日、株式会社エーエムアイに対し、金融商品取引法に基づく 登録取消し及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2022年3月25日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:株式会社エーエムアイ
- 本店所在地:東京都千代田区
- 法人番号:7010001011914
- 業務区分:投資助言・代理業(関東財務局長(金商)第2609号)
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 無登録での外国投資証券の募集・私募の取扱い(金融商品取引法第29条に抵触): 平成30年8月から令和2年12月までの間、Aファンドについて顧客12者、Bファンドに ついて顧客14者に対し、それぞれ取得勧誘を行っていた
- 名義貸し(金融商品取引法第36条の3に抵触):令和2年1月及び令和3年1月、 代表者の知人である個人事業主2名を投資判断者として届け出ていたが、実際には 雇用契約を締結せず、指揮監督も行わないまま、同社名義で投資助言業務を 行わせていた
- 人的構成・体制の不備(金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホ・ヘ、第52条第1項 第1号に該当):実質的な業務の遂行は代表取締役1名が担っていた
処分内容
登録取消し(金融商品取引法第52条第1項に基づく)
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 全ての顧客に対し適切な説明を行うこと
- 現に締結している契約を適切に終了すること
- 2022年5月11日までに書面で報告すること
出典
出典:関東財務局「株式会社エーエムアイに対する行政処分について」(公表日:2022年4月12日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202204122609.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
