ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する勧告

勧告

証券取引等監視委員会は2022年6月17日、関東財務局長による検査の結果を踏まえ、 ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDについて、金融庁設置法第20条第1項の 規定に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し行政処分を行うよう勧告しました。

会社概要

  • 商号:ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED
  • 本店所在地:ケイマン諸島籍
  • 業務区分:旧法特例業務届出者(金融商品取引業の登録なし)
  • 代表者:Director 藤代勝雄

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 匿名組合「裁定システムファンド」の営業者として届出を行いながら、実際には、 金融商品取引業の登録を受けていないあい証券株式会社に、投資判断、投資先の 決定、投資の実行、運用管理等の業務の一切を行わせていたこと(いわゆる 名義貸し。金融商品取引法第36条の3の規定であって、平成27年改正法附則第2条 第2項及び同法第63条第11項により、旧法特例業務届出者に準用・適用される ものに抵触)
  • この状態は、平成28年3月1日以降継続していたとされています

処分内容

関東財務局の公表資料からは、証券取引等監視委員会の勧告を受けたことは確認 できますが、これに対する関東財務局自身の具体的な処分内容(業務停止命令の 期間等)についての記載は、本記事作成時点で確認できませんでした。最新の 処分状況は、金融庁・関東財務局の公表資料を直接ご確認ください。

出典

出典:証券取引等監視委員会「ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDの名義貸し行為に対する勧告について」(公表日:2022年6月17日)
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220617-3.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献