株式会社あすなろに対する行政処分
業務停止命令関東財務局は2024年6月5日、株式会社あすなろに対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令 及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は2024年5月24日、 同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:株式会社あすなろ
- 本店所在地:東京都港区
- 法人番号:3040002080117
- 業務区分:投資助言・代理業
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 忠実義務違反(金融商品取引法第41条第1項に抵触):投資助言業務を統括する立場に あった者が、特定の顧客に対し、単発スポット銘柄として配信する銘柄の情報や 売買の指値を、一般の顧客への配信に先立って伝達し、助言を行っていた
- 上記の行為を防止するための情報管理体制が不十分であり、実効的なモニタリングも 実施されていなかった
処分内容
業務停止命令(金融商品取引法に基づく)
2024年6月5日から同年8月4日までの間、新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更 契約を含む)の締結に係る勧誘及び契約締結業務を停止すること。
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 再発防止策を策定し、実施すること
- 全ての顧客に対し適切な説明を行うこと
- 経営陣の責任を明確化すること
- 2024年7月5日までに書面で報告すること
出典
出典:関東財務局「株式会社あすなろに対する行政処分について」(公表日:2024年6月5日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20240605686.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
本件に関連して、同社から以下の発表が確認されています。良し悪しにかかわらず、 確認できた公表情報をそのまま時系列で掲載する方針としています。
- 2025年7月2日:「行政処分に関する全ての改善措置完了について」を発表。 コンプライアンス担当者の刷新、フロント管理職の新任配置、財務省OBを室長とする 内部監査室の新設等を報告(PR TIMESによる)
- 2026年8月4日:「行政処分(解決済)からの軌跡をデータで全公開」と題し、 広告審査件数(2024年8月:月平均728件→2026年3月:月平均1,934件)、顧客アンケート 実施件数(同6件→193件)、会員数(2024年9月末:53,528件→2026年3月末:61,590件) の推移を公表(PR TIMESによる)
いずれも同社自身による発表であり、当社が独自に検証・保証したものではありません。 具体的な数値の算出方法・第三者による検証の有無等は、リンク先の発表資料をご確認ください。
