アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する行政処分

業務改善命令

関東財務局は2024年5月14日、アヴァトレード・ジャパン株式会社に対し、金融商品取引法に 基づく業務改善命令を発出しました。証券取引等監視委員会も同日、同社に対する行政処分を 行うよう金融庁長官に勧告しています。

会社概要

  • 商号:アヴァトレード・ジャパン株式会社
  • 本店所在地:東京都港区
  • 法人番号:2010401081157
  • 業務区分:第一種金融商品取引業、投資助言・代理業

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 改ざんされたデータを用いたストレステストの実施及び虚偽報告(金融商品取引法 第40条第2号、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4・第21号の5・ 第21号の6に抵触):一定期間にわたり、大口取引顧客のデータを削除する等の改ざんを 行ったデータでストレステストを実施し、改ざんされたデータに基づく結果を報告し、 正しいデータに基づく結果を報告していなかった

処分内容

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく。業務停止命令は伴わない)

  1. 経営陣の責任を明確化すること
  2. 法令等遵守態勢を抜本的に見直すこと
  3. 経営管理態勢・内部管理態勢・内部監査態勢を強化すること
  4. 経営の健全性を確保するための態勢を整備すること
  5. 2024年6月13日までに書面で報告し、完了するまでの間、随時報告すること

出典

出典:関東財務局「アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する行政処分について」(公表日:2024年5月14日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp20240514.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献