ビクソー株式会社に対する行政処分

業務廃止命令

関東財務局は2024年4月10日、ビクソー株式会社に対し、金融商品取引法に基づく業務 廃止命令及び業務改善命令を発出しました。

会社概要

  • 商号:ビクソー株式会社
  • 本店所在地:東京都千代田区
  • 法人番号:7011001119549
  • 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者

違反内容

関東財務局の公表によれば、同社には以下の状況が認められました。

  • 運用報告書の記載事項の不備(金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第1項に 規定する事項が一切記載されておらず、金融商品取引法第42条の7第1項に違反)
  • 2023年10月30日付の報告徴求命令に対し、報告書等を一切提出していない状況 (金融商品取引法第63条の6に違反)
  • 関東財務局が同社の主たる営業所等を確知できない状況

同社は2023年12月26日付でも同一の理由で業務停止命令(同年12月26日から2024年 1月25日までのファンド持分の私募停止)及び業務改善命令を受けていましたが、 その後も是正が見られなかったと認められました。

処分内容

業務廃止命令(金融商品取引法第63条の5第3項に基づく)

適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

業務改善命令

  1. 営業所の所在等について関東財務局へ連絡すること
  2. 全ての出資者に対し、本件の内容について説明を行うこと
  3. ファンド財産の運用・管理状況を把握し、出資者に説明すること
  4. ファンド財産の返還方針を策定し、実施すること

出典

出典:関東財務局「ビクソー株式会社に対する行政処分について」(公表日:2024年4月10日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20240410001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献