第一プレミア証券株式会社に対する行政処分
登録取消し関東財務局は2025年12月3日、第一プレミア証券株式会社に対し、金融商品取引法に基づく 登録取消し及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2025年11月18日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:第一プレミア証券株式会社
- 本店所在地:東京都渋谷区
- 法人番号:9010001091517
- 業務区分:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第162号)
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 既存の業務改善命令への違反(金融商品取引法第52条第1項第7号に抵触):改善報告書に 記載していた検討委員会での審議を経ないまま、登録拒否要件に該当する者の関与を 受け入れていたこと。また、当局の報告徴取命令に対し、株主による経営参加の予定はない 旨の虚偽の報告を行っていたこと
- 役員適格性の欠如(金融商品取引法第52条第1項第1号に抵触):業務の執行について必要な 十分な知識及び経験を有する役員を確保していなかったこと
処分内容
登録取消し(金融商品取引法第52条第1項に基づく)
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 顧客への説明及び対応を行うこと
- 顧客取引の移管・結了及び資産返還のための方策を策定し、履行すること
- 会社財産を不当に費消しないこと
- 2026年1月9日までに書面で報告し、完了するまでの間、随時報告すること
出典
出典:関東財務局「第一プレミア証券株式会社に対する行政処分について」(公表日:2025年12月3日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20251203.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
2025年12月3日(行政処分公表と同日)、同社は代表取締役社長・曾我行則氏名義で 「金融商品取引業の廃止のお知らせ」を発表しました。2026年2月28日をもって 全事業を終了する予定とし、建玉のない顧客の出金依頼期限(同年12月10日)、 特定口座廃止届出書の返送期限(同年1月23日必着)、建玉のある顧客の決済期限 (同年1月30日)等、顧客対応のスケジュールを案内しています(同社発表資料(PDF)による)。
具体的な出金・決済対応の実施状況等については、当社が独自に検証したものではありません。
