株式会社FLAVAに対する行政処分

業務廃止命令

関東財務局は2024年10月24日、株式会社FLAVAに対し、金融商品取引法に基づく業務廃止 命令及び業務改善命令を発出しました。同日、株式会社トラフィックに対しても同一の理由で処分が発出されています。

会社概要

  • 商号:株式会社FLAVA
  • 本店所在地:東京都中央区日本橋人形町三丁目4番7号
  • 法人番号:3010001119843
  • 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者

違反内容

関東財務局の公表によれば、同社には金融商品取引法第63条の4第2項に基づく事業 報告書の期限内提出義務違反が認められました。同社は2024年5月28日付でも、株式会社トラフィック及び株式会社E-RAキャピタルとともに同一の理由で業務改善命令を受けていましたが、 この業務改善命令発出後も事業報告書を提出しない状態が継続していたと認められました。

処分内容

業務廃止命令(金融商品取引法第63条の5第3項に基づく)

適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

業務改善命令

  1. 全ての出資者に対し、本件の内容について説明を行うこと
  2. ファンド財産の運用・管理状況を把握し、出資者に説明すること
  3. ファンド財産の返還方針を策定し、実施すること
  4. 完了までの間、随時書面で報告すること

出典

出典:関東財務局「株式会社FLAVA及び株式会社トラフィックに対する行政処分について」(公表日:2024年10月24日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20241024001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献