FULCRUM合同会社に対する行政処分
業務改善命令関東財務局は2024年6月11日、FULCRUM合同会社に対し、金融商品取引法に基づく業務改善 命令を発出しました。同日、ピースキャピタル有限責任事業組合及びプライマルキャピタル有限責任事業組合に対しても同一の理由で業務改善命令が発出されています。
会社概要
- 商号:FULCRUM合同会社
- 本店所在地:東京都港区北青山一丁目4番1号
- 法人番号:7010403013905
- 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者
違反内容
関東財務局の公表によれば、同社には金融商品取引法第63条の4第2項に基づく事業 報告書の期限内提出義務違反が認められました。
処分内容
業務改善命令(金融商品取引法第63条の5第1項に基づく)
- 直ちに事業報告書を提出すること
- 発生原因を究明し、再発防止策を策定すること
- 業務運営態勢・法令等遵守態勢を整備すること
- 役職員の法令理解・遵守意識の向上策を実施すること
- 2024年6月25日までに対応状況を書面で報告すること
出典
出典:関東財務局「FULCRUM合同会社、ピースキャピタル有限責任事業組合及びプライマルキャピタル有限責任事業組合に対する行政処分について」(公表日:2024年6月11日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20240611001.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
