株式会社ジャパンに対する行政処分
登録取消し東海財務局は2024年6月21日、株式会社ジャパンに対し、金融商品取引法に基づく登録取消し 及び業務改善命令を発出しました。
会社概要
- 商号:株式会社ジャパン
- 本店所在地:名古屋市中区
- 法人番号:6180001072164
- 業務区分:第二種金融商品取引業、投資助言・代理業
違反内容
- 東海財務局が2023年12月6日付で金融商品取引法第56条の2第1項に基づき発出した報告徴求命令 に対し、当社は報告書等を一切提出せず、同法第52条第1項第7号に基づく命令に違反していた
- 金融商品取引法第47条の2に基づき事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 3か月以内に提出する義務があったにもかかわらず、これを提出していなかった
処分内容
登録取消し(東海財務局長(金商)第149号の登録を取り消す)
業務改善命令
- 顧客に対し行政処分内容を説明し、契約を終了すること
- 対応の実施状況を随時書面で報告すること
- 未提出の事業報告書を提出すること
出典
出典:東海財務局「株式会社ジャパンに対する行政処分について」(公表日:2024年6月21日)
https://lfb.mof.go.jp/tokai/rizai/pagetk_cnt_20240611001.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
