株式会社クロサイに対する行政処分

業務停止命令

近畿財務局は2026年6月1日、株式会社クロサイに対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令 及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は2026年5月19日、 同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。

会社概要

  • 商号:株式会社クロサイ
  • 本店所在地:奈良県生駒市
  • 法人番号:8150001023721
  • 業務区分:投資助言・代理業

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び近畿財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況(金融商品取引法第41条第1項の 忠実義務に抵触):令和6年6月から令和7年9月までの間、投資助言を行ったデイトレ銘柄 29銘柄について、顧客への助言前に自らも同銘柄を買い付けて保有している事実を隠した まま買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件実施(うち22件で利益計約100万円、 9件で損失計約98万円)。社内規程上必要な自己売買の事前申請は一切行われず、 コンプライアンス部長も機能しておらず、代表取締役はこの事実を認識しながら 確認・申請の指示を行わなかった
  • 著しく事実に相違する表示のある広告(金融商品取引法第37条第2項に抵触): 自社サイトの広告において、実際には顧客に銘柄名を紹介したのみであるにもかかわらず、 あたかも同社が買付日・買付価格等を助言し、顧客が利益を得たかのような表示 (例:「2月19日に会員様へ1800円以下でご案内」「1カ月で72万円の利確も達成」) を行っていた

処分内容

業務停止命令(金融商品取引法に基づく)

2026年6月1日から同年8月31日までの間、新規の投資顧問契約の締結の勧誘業務を停止すること。

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)

  1. 顧客に誤解を生じさせる表示のある広告を直ちに掲載停止すること
  2. 今回認められた問題点を踏まえた再発防止策を策定し、確実に実施すること
  3. 経営陣及び関係する役職員の責任の所在を明確化すること
  4. 本件の内容及び改善対応策について、顧客に対し適切な説明を行うこと
  5. 上記の対応について、2026年7月1日までに書面で報告すること

出典

出典:近畿財務局「株式会社クロサイに対する行政処分について」(公表日:2026年6月1日)
https://lfb.mof.go.jp/kinki/file/rizai/pagekk_cnt_20260515001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献

関連する動き

本件に関連して、同社から以下の発表が確認されています。対応の内容にかかわらず、 確認できた公表情報を時系列で掲載する方針としています。

  • 2026年5月19日(勧告公表と同日、行政処分に先立ち):同社が自社サイトに勧告を 受けた旨のコメントを掲載し、代表取締役名で「会員の皆様、関係者の皆様に多大なる ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と表明(同社サイトによる)
  • 2026年6月1日(行政処分公表と同日):処分公表を受け、同様の趣旨の謝罪コメントを 改めて自社サイトに掲載(同社サイトによる)

上記以降、業務改善計画の実施状況等についての続報は、本記事作成時点(2026年9月)では 確認できていません。個別の対応状況等については、当社が独自に検証したものではありません。