マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する行政処分

業務停止命令

関東財務局は2022年10月21日、マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対し、 金融商品取引法に基づく業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、 証券取引等監視委員会は2022年9月30日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に 勧告しています。

会社概要

  • 商号:マーチャントブレインズ投資顧問株式会社
  • 本店所在地:東京都港区
  • 法人番号:9010001175146
  • 業務区分:投資顧問業(投資助言・代理業)

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 虚偽告知(金融商品取引法第38条第1号に抵触):
    • 特別な情報を入手していないにもかかわらず入手しているとする虚偽の記載を12回、延べ51,159名に配信
    • 契約人数を限定する意図がないにもかかわらず限定しているとする虚偽の記載を7回、延べ36,192名に配信
    • 助言実績のない銘柄について助言実績があるとする虚偽の記載を1回、6,045名に配信
    • 分析項目数・目標株価等について事実と異なる記載を3回、延べ10,776名に配信
  • 著しく事実に相違する表示のある広告(金融商品取引法第37条第2項に抵触): 助言実績のない銘柄について助言実績があるかのように成績を表示した広告を4件、 助言実績のある銘柄について目標株価を超えた価格を基に騰落率を不正に計算して 表示した広告を35件、それぞれ掲載していた

処分内容

業務停止命令(金融商品取引法に基づく)

2022年10月21日から同年11月20日までの間、新規の投資顧問契約の締結の勧誘及び締結に係る業務を停止すること。

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)

  1. 不適切な広告表示を直ちに停止すること
  2. 発生原因を分析し、再発防止策を策定・実施すること
  3. 全ての顧客に対し適切な説明を行うこと
  4. 経営陣及び関係する役職員の責任の所在を明確化すること
  5. 2022年11月21日までに書面で報告すること

出典

出典:関東財務局「マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する行政処分について」(公表日:2022年10月21日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202210212950.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献