三木証券株式会社に対する行政処分

業務停止命令

関東財務局は2023年10月6日、三木証券株式会社に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令 及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は2023年9月15日、 同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。

会社概要

  • 商号:三木証券株式会社
  • 本店所在地:東京都中央区
  • 法人番号:6010001058023
  • 業務区分:第一種金融商品取引業

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 適合性原則に反する勧誘(金融商品取引法第40条第1号に抵触):外国株式の取引を 行うために必要な認知判断能力を十分に有していないと認識していた顧客を含め、 顧客属性に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた
  • 説明義務違反(金融商品取引法第38条第9号、金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条第1項第1号に抵触):顧客に理解されるために必要な方法及び程度による 説明を行うことなく、金融商品取引契約を締結していた

処分内容

業務停止命令(金融商品取引法に基づく)

外国株式の売買等業務のうち、新規の勧誘を伴う業務を2023年10月6日から同年11月5日まで 停止すること。

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)

  1. 経営陣の責任を明確化すること
  2. 適合性原則を踏まえた業務態勢を構築すること
  3. ビジネスモデルを再構築すること
  4. 顧客に対し適切な説明を行うこと
  5. 2023年11月6日までに書面で報告し、以降は四半期末経過後15日以内に進捗を報告すること

出典

出典:関東財務局「三木証券株式会社に対する行政処分について」(公表日:2023年10月6日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp20231006172.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献

関連する動き

本件に関連して、以下の措置が確認されています。確認できた公表情報をそのまま 掲載する方針としています。

  • 2023年10月10日:東京証券取引所・大阪取引所が同社に対する措置を公表(日本取引所グループによる)
  • 2023年11月:日本証券業協会が同社に対し過怠金8,000万円の賦課等を行ったと報じられている(ニッキンONLINEの報道による)

いずれも財務局とは別の機関(取引所・自主規制機関)による措置です。同社の 業務改善計画の実施状況等については、当社が独自に検証したものではありません。