株式会社メビウスコンサルティングに対する行政処分

業務廃止命令

関東財務局は2021年10月19日、株式会社メビウスコンサルティングに対し、金融商品 取引法に基づく業務廃止命令及び業務改善命令を発出しました。

会社概要

  • 商号:株式会社メビウスコンサルティング
  • 本店所在地:東京都港区
  • 法人番号:5010401106811
  • 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者(旧法適格機関投資家等特例投資運用業務)

違反内容

関東財務局の公表によれば、同社は2021年7月28日付の業務改善命令(ファンド財産の 返還等に関する具体的方策の策定・実施を求める内容)に違反し、返還等に関する具体的 方策の策定状況等について、何ら報告を行っていない状態にあったと認められました。

処分内容

業務廃止命令(金融商品取引法第63条の5第3項に基づく)

旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を廃止すること。

業務改善命令

  1. 出資者に対し、本件の内容について説明を行うこと
  2. ファンド財産の運用・管理状況を把握すること
  3. ファンド財産の返還方針を策定し、実施すること
  4. 対応状況を報告すること

出典

出典:関東財務局「株式会社メビウスコンサルティングに対する行政処分について」(公表日:2021年10月19日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20211012001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献