moomoo証券株式会社に対する行政処分
業務停止命令関東財務局は2026年6月19日、moomoo証券株式会社に対し、金融商品取引法に基づく 業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。
会社概要
- 商号:moomoo証券株式会社
- 本店所在地:東京都渋谷区
- 法人番号:4120001077369
違反内容
関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- NISA対象商品に係る不適切業務(金融商品取引法第38条第1号の虚偽告知に該当): 米国ETF及び米国ETNの契約締結に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為により、 NISA対象外の商品をNISA対象商品として販売。59顧客・該当銘柄25種について NISA口座での売買が実施された
- 有価証券管理業務に係る善管注意義務違反(金融商品取引法第43条に抵触): 令和6年4月以降、顧客からの有価証券出庫申請を一律受け付けない状態を継続していた
- 疑わしい取引の届出未実施:令和5年9月から令和7年7月17日までの間、口座開設を 謝絶した顧客延べ1,531名について、疑わしい取引に該当するかどうかの検討を 行っていなかった
- システムリスク管理態勢の不備:サイバーセキュリティ管理、システム障害管理、 監査体制に重大な不備が認められた
処分内容
業務停止命令(金融商品取引法に基づく)
2026年6月19日から同年9月18日までの間、新規口座開設に係る勧誘及び受付業務を停止すること。
業務改善命令(金融商品取引法第51条・第52条第1項に基づく)
- 経営管理態勢を見直すこと
- 顧客対応を是正すること
- システムリスク管理態勢を強化すること等、実効性ある改善計画を策定すること
- 2026年7月21日までに改善計画を書面で報告し、以降四半期ごとに進捗を報告すること
出典
出典:関東財務局「moomoo証券株式会社に対する行政処分について」(公表日:2026年6月19日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202606193335.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
本件に関連して、以下の動きが確認されています。対応の内容にかかわらず、確認できた 公表情報を時系列で掲載する方針としています。
- 2026年6月6日(行政処分に先立ち):証券取引等監視委員会の勧告を受け、同社が PR TIMESで謝罪コメントを発表。「多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしました」 とした上で、原因分析・再発防止策の実施、規制当局との連携を表明し、顧客の注文 執行・資産管理は通常通り継続する旨を案内(PR TIMESによる)
- 2026年6月17日(行政処分に先立ち):伊澤フランシスコ代表取締役社長が退任し、 小島譲氏(取締役兼執行役員)が代表取締役社長代行に就任したと報じられている(Yahoo!ニュース(時事通信配信)の報道による)
- 2026年7月21日:関東財務局へ業務改善報告書を提出したと発表(moomoo証券お知らせによる)
- 2026年8月26日:財務局の行政処分とは別に、東京証券取引所・大阪取引所が、NISA 対象外商品を対象と虚偽説明した点等を理由に同社に対し戒告処分及び業務改善報告書の 提出を求めたと公表(日本取引所グループによる)
業務停止期間(2026年6月19日〜9月18日)終了後の業務再開の状況等については、 本記事作成時点(2026年9月)ではまだ確認できていません。個別の対応状況等については、 当社が独自に検証したものではありません。
