シグマ・キャピタル株式会社に対する行政処分
業務改善命令関東財務局は2021年6月25日、シグマ・キャピタル株式会社に対し、金融商品取引法に 基づく業務改善命令を発出しました。
会社概要
- 商号:シグマ・キャピタル株式会社
- 本店所在地:東京都港区
- 法人番号:7011001064101
- 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者
違反内容
関東財務局の公表によれば、同社は届出の範囲を超え、無登録で第二種金融商品取引業 及び投資運用業を行っていたとされ、金融商品取引法第28条第2項・第4項、同法第29条に 違反するとされています。平成28年7月から令和3年3月にかけて、5名の顧客に対し延べ 11回、約1,000万円の出資持分を取得させて運用していたとされています。
処分内容
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 違反行為を直ちに中止すること
- 2021年7月9日までに出資金の返還方策を策定し、実施すること
- 発生原因を究明し、再発防止策を策定すること
出典
出典:関東財務局「シグマ・キャピタル株式会社に対する行政処分について」(公表日:2021年6月25日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20210625001.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
