SIVEX株式会社に対する行政処分
業務廃止命令関東財務局は2025年4月16日、SIVEX株式会社に対し、金融商品取引法に基づく業務 廃止命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2025年3月14日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:SIVEX株式会社
- 本店所在地:東京都港区
- 法人番号:3010401058971
- 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 平成30年7月27日届出のファンドについて虚偽の届出を行っていたこと。令和5年10月末 時点で運用していた34本のファンドのうち10本については、実際には資金の運用を 行わないにもかかわらず運用を行うものとして届け出ていた(金融商品取引法第63条 第2項及び第8項に抵触)
- 海外から送金された約250億円を、GIL関係者等に移転する目的でファンドを利用して いたとされ、マネー・ローンダリング対策上の取引時確認を回避させる目的があった とされていること
- 34本のファンドのうち22本について、金融商品取引法第29条の登録を受けていない 少なくとも40者(GIL社等)に匿名組合出資持分の取得勧誘を委託し、延べ148者の 投資家から合計約60億円を出資させていたこと(同法第29条、第63条第11項に抵触)
処分内容
業務廃止命令(金融商品取引法第63条の5第3項に基づく)
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
業務改善命令
- 虚偽届出のあったファンドについて、届出内容を是正すること
- 全ての出資者に対し、本件の内容について説明を行うこと
- ファンド財産の返還方針を策定し、実施すること
出典
出典:関東財務局「SIVEX株式会社に対する行政処分について」(公表日:2025年4月16日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20250416001.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
