株式会社スターマウンテンに対する行政処分

業務廃止命令

関東財務局は2025年6月5日、株式会社スターマウンテンに対し、金融商品取引法に 基づく業務廃止命令及び業務改善命令を発出しました。

会社概要

  • 商号:株式会社スターマウンテン
  • 本店所在地:東京都港区
  • 法人番号:6010401127617
  • 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者

違反内容

関東財務局の公表によれば、同社には以下の状況が認められました。

  • 金融商品取引法第63条の4第2項に基づく事業報告書の期限内提出義務違反(毎事業年度 経過後3か月以内に事業報告書を提出する義務を果たしていなかった)
  • 金融商品取引法第63条の5第3項に該当する状況(関東財務局が同社の主たる営業所等を 確知できない状況にあった)

処分内容

業務廃止命令(金融商品取引法第63条の5第3項に基づく)

適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

業務改善命令

  1. 営業所の所在等について関東財務局へ連絡すること
  2. 全ての出資者に対し、本件の内容について説明を行うこと
  3. ファンド財産の運用・管理状況を把握し、出資者に説明すること
  4. ファンド財産の返還方針を策定し、実施すること
  5. 完了までの間、随時書面で報告すること

出典

出典:関東財務局「株式会社スターマウンテンに対する行政処分について」(公表日:2025年6月5日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20250605001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献