株式会社ストックジャパンに対する行政処分
業務停止命令関東財務局は2023年12月15日、株式会社ストックジャパンに対し、金融商品取引法に基づく 業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2023年12月5日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:株式会社ストックジャパン
- 本店所在地:東京都品川区
- 法人番号:8010401120108
- 業務区分:投資助言・代理業(関東財務局長(金商)第2937号)
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 著しく事実に相違する表示のある広告(金融商品取引法第37条第2項に抵触): 自社の助言を受けて利益を得たとする架空の顧客成功エピソードを広告に掲載していた
- 法定帳簿への虚偽記載(金融商品取引法第47条に抵触):実際には存在しない契約を 記載する等していた
- 著しく人を誤認させるような表示(金融商品取引法第37条第1項に抵触):助言した 銘柄のうち少なくとも10銘柄について、実際の売り推奨日ではなく、その後の高値を あたかも成果であるかのように表示した推奨実績ページを公開し、延べ3,697名が これを閲覧していた
- 虚偽告知(金融商品取引法第38条第1号に抵触):実際には約定させる意図のない 価格を提示して割引価格であるかのように告げるセールストークにより、延べ257件の 投資顧問契約を締結していた
処分内容
業務停止命令(金融商品取引法に基づく)
2023年12月15日から2024年1月14日までの間、新規の投資顧問契約の締結の勧誘及び 締結に係る業務を停止すること。
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 不適切な広告表示を直ちに停止すること
- 発生原因を分析し、再発防止策を策定・実施すること
- 全ての顧客に対し適切な説明を行うこと
- 経営陣及び関係する役職員の責任の所在を明確化すること
- 2024年1月15日までに書面で報告すること
出典
出典:関東財務局「株式会社ストックジャパンに対する行政処分について」(公表日:2023年12月15日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202312152937.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
本件処分後の2024年6月20日、関東財務局は、同社の商号及び登録番号(関東財務局長(金商) 第2937号)を騙る無登録業者について、別途注意喚起を発出しています。この無登録業者は 本件処分の対象である株式会社ストックジャパン自身とは別の第三者であり、同社が無登録 営業を行った事実を示すものではありません。
