立花証券株式会社に対する行政処分
業務改善命令関東財務局は2025年4月8日、立花証券株式会社に対し、金融商品取引法に基づく業務改善命令を 発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は2025年3月28日、同社に対する行政処分を 行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:立花証券株式会社
- 本店所在地:東京都中央区
- 法人番号:7010001049582
- 業務区分:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 虚偽告知・誤解を生じさせる表示(金融商品取引法第38条第1号、及び同法第38条第9号・ 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に抵触):31顧客に対し、保有銘柄の 売却や他銘柄への乗換取引による手数料獲得を目的として、売却銘柄の損益に関して 虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生じさせる表示を行う行為を、 令和4年4月から同6年8月までの間に計58件(10部支店・24名の営業員)繰り返し実施した
- 不適切な投資勧誘行為:34顧客に対し、損失額を正確に説明しないまま一方的に説明して 売却注文を受託する行為(79件)、年間損益が見通せない時期に損益通算の節税メリットを 強調した乗換勧誘(31件)、短時間の一方的な勧誘で受動的な承諾のみを得て繰り返し 売買を受注する行為(11件)等、計121件が認められた
- 過当取引による過度な手数料負担:上記の不適正な勧誘を受けた顧客について、年次売買 回転率・約定件数・手数料割合が高く、検証期間の手数料累計額が評価損益込みの損益額を 超える顧客が多数認められた
- 内部管理態勢及び経営管理態勢の不備:第1線(取引モニタリング・電話録音確認の未実施)、 第2線(過去の指摘事項に対する改善が不十分)、第3線(人員不足等を理由に実効的な監査が 未実施)のいずれにも不備があり、経営陣が検査での指摘を重く受け止めず、改善を内部 管理部門任せにしていた
処分内容
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく。業務停止命令は伴わない)
- 外部有識者を交えた根本原因分析を行うこと
- 経営責任を明確化すること
- 経営管理態勢及び内部管理態勢を抜本的に見直すこと
- 法令遵守態勢を整備し、業績評価・報酬体系を見直すこと
- 不適正勧誘行為全般について追加調査を行い、顧客対応を行うこと
- 本件行政処分の内容について顧客へ説明すること
- 2025年5月8日までに書面で報告し、以降四半期ごとに進捗を報告すること
出典
出典:関東財務局「立花証券株式会社に対する行政処分について」(公表日:2025年4月8日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202504111915.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
本件に関連して、同社から以下の発表が確認されています。良し悪しにかかわらず、 確認できた公表情報を時系列で掲載する方針としています。
- 2025年6月20日:財務局の行政処分とは別に、東京証券取引所・大阪取引所が同社に対する 措置を公表(日本取引所グループによる)
- 2025年10月31日:代表取締役社長・廣瀬千春氏名義で「業務改善状況について」を発表。 本件処分を厳粛に受け止める旨を表明し、外部弁護士3名による「業務改善諮問委員会」の 設置を報告(同社サイトによる)
- 2026年1月7日:「業務改善命令を踏まえた経営責任の明確化について」を発表。 関係役員の責任を重く受け止める旨を表明(同社サイトによる)
- 2026年2月20日:臨時株主総会を開催し、新経営体制を決定したと報じられている (報道による)
継続的な進捗報告・経営体制の刷新が公表されています。業務改善の実施状況の詳細等に ついては当社が独自に検証・保証したものではありません。
