匠投資顧問株式会社に対する行政処分
登録取消し関東財務局は2026年5月29日、匠投資顧問株式会社に対し、金融商品取引法に基づく登録取消し 及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は2026年5月15日、 同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:匠投資顧問株式会社
- 本店所在地:東京都千代田区
- 法人番号:2010001092059
- 業務区分:第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
- 登録番号:関東財務局長(金商)第367号
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 投資一任契約における忠実義務違反等(金融商品取引法第42条第1項等に抵触): 最終投資先の医療法人から資金が流出している状況にありながら投資一任契約に基づく 投資を継続していたこと。CIOの地位にあった者による資金の私的流出(2億500万円)が 認められたこと。4名の顧客の投資資金(計8000万円)が実際の運用に使用されず、 既存顧客への償還金の支払いに充当されていたこと
- 金銭預託の禁止に抵触するおそれのある行為(金融商品取引法第42条の5等): 令和4年11月から同5年2月までの間、顧客2名に投資資金の一部を当社名義の銀行口座へ 入金させていたこと
- 事実と異なる運用報告書の交付、及び契約締結から1年以上経過しての交付又は未交付 (金融商品取引法第42条の7第1項に抵触)
- 役職員の法令違反行為を認識しながら当局へ届け出ていなかったこと (金融商品取引法第50条第1項に抵触)
- 投資助言業務における注意義務違反:無登録の投資運用業者が提供する商品の取扱いの 可否について法令に照らした十分な検討を行わないまま、39名の顧客に助言していたこと
- 広告規制違反(金融商品取引法第37条第1項・第2項に抵触):商号・登録番号等の 法定記載事項の表示に不備があったこと、及び広告に架空の顧客に関する記載があったこと
処分内容
登録取消し(金融商品取引法に基づく)
関東財務局長(金商)第367号の登録を取り消すこと。
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 速やかに業務を結了すること
- 顧客に対し適切な説明を行うこと
- 運用財産の管理状況を把握すること
- 顧客への返還方針を策定し、実施すること
- 顧客保護のための措置を講ずること
- 上記の実施状況について報告すること
出典
出典:関東財務局「匠投資顧問株式会社に対する行政処分について」(公表日:2026年5月29日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20260529367.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
参考文献
関連する動き
2026年5月15日(勧告公表と同日、行政処分に先立ち)、同社は自社サイトに勧告を受けた旨の コメントを掲載し、代表取締役名で顧客向けの説明を行っています(同社サイトによる)。
行政処分公表(2026年5月29日)以降の続報は、本記事作成時点(2026年9月)では 確認できていません。顧客資産の返還方針等の実施状況については、当社が独自に 検証したものではありません。
