株式会社WCPに対する行政処分

業務停止命令

関東財務局は2025年2月13日、株式会社WCPに対し、金融商品取引法に基づく業務停止 命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2025年1月17日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。

会社概要

  • 商号:株式会社WCP
  • 本店所在地:東京都港区
  • 法人番号:7010401143381
  • 業務区分:適格機関投資家等特例業務届出者

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 投資者の同意を得ることなく、運用するファンドと当社取締役が支配する会社との間の 取引を実施していたこと(金融商品取引法第42条の2第1号に規定する取締役等との間の 取引の禁止に抵触)。例として、組合Xについて、取締役が支配する会社が引受価格 2,965円で16,864株(約5,000万円)を取得した後、同年9月に組合Xへ約1億円で売却し、 約5,000万円の売却益を得ていたこと。また組合Yについて、転換社債型新株予約権付 社債6,000万円を引き受けた後、200株を1億円で組合Yに売却していたこと
  • 組合Xの株式取得価格について、発行会社が提示した5,588円から5,930円に修正 させ、投資者に約288万円の損失を生じさせたこと
  • 運用報告書に法定記載事項の一部が記載されていなかったこと(金融商品取引法 第42条の7第1項に抵触)
  • 上記を含め、顧客のため忠実に運用が行われていない状況が認められたこと (同法第42条第1項の忠実義務に抵触)

処分内容

業務停止命令(金融商品取引法に基づく)

令和7年2月13日から同年3月12日までの間、ファンド持分の私募を停止すること。

業務改善命令(金融商品取引法第51条の2に基づく)

  1. 出資者に対し、本件の内容及び改善対応策について適切な説明を行うこと
  2. 再発防止策を策定し、責任の所在を明確化すること
  3. 上記の対応について、令和7年3月12日までに書面で報告すること

出典

出典:関東財務局「株式会社WCPに対する行政処分について」(公表日:2025年2月13日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20250213001.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献