2311 Creative Firm株式会社に対する警告
警告書発出関東財務局は2026年6月25日、2311 Creative Firm株式会社に対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を 発出したことを公表しました。
対象について
- 名称:2311 Creative Firm株式会社
- 所在地:東京都世田谷区用賀二丁目21番1-312号(公表資料による)
掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。
無登録営業の内容
関東財務局の公表によれば、2311 Creative Firm株式会社は有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。
同日付で、同一の私募債(グローバルブリッジファンド合同会社が発行する「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」)の募集取扱いに関連して、他に3社(うち2社は同日付、合同会社西理財を含む)が同様の理由で警告書の発出を受けているほか、2026年5月15日付でICHiGU株式会社も同一の私募債に関連して警告を受けています(詳細は合同会社西理財に対する警告を参照)。
警告の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行っていたとして、警告書が 発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を伴うものではありません。
出典
出典:関東財務局「2311 Creative Firm株式会社に対する警告書の発出について」(公表日:2026年6月25日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000417.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
