D1 Capital Partners L.P.に対する警告
警告書発出関東財務局は2025年12月19日、D1 Capital Partners L.P.に対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を 発出したことを公表しました。
対象について
- 名称:D1 Capital Partners L.P.
掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。
無登録営業の内容
関東財務局の公表によれば、D1 Capital Partners L.P.はウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示していたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。
「関東財務局長(金商)第297298号」という登録番号を表示するなどして、金融商品取引業者として登録を受けている旨や日本証券業協会への加入をウェブサイト・アプリ上で示していたとされています。公表資料は、この業者が実在する米国の投資運用会社「D1 Capital Partners L.P.」の商号を無断使用したものである旨を明記しておらず、実在の同社との関係については記載がありません。同名の実在企業との混同にご注意ください。
警告の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行っていたとして、警告書が 発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を伴うものではありません。
出典
出典:関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(D1 Capital Partners L.P.)」(公表日:2025年12月19日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000375.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
