GCAアセットマネジメントグループに対する警告

警告書発出

関東財務局は2026年5月15日、GCAアセットマネジメントグループに対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を 発出したことを公表しました。

対象について

  • 名称:GCAアセットマネジメントグループ
  • 所在地:東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ(公表資料による)

掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。

無登録営業の内容

関東財務局の公表によれば、GCAアセットマネジメントグループはウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示していたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。

詐称された登録番号「関東財務局長(金商)第3506号」は、実在の登録業者であるCapstone Japan Limitedの正規の登録番号です。Capstone Japan Limitedは、登録番号を無断で使用された側であり、本件の無登録業者による行為とは一切関係がありません。

警告の内容

金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行っていたとして、警告書が 発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を伴うものではありません。

出典

出典:関東財務局「GCAアセットマネジメントグループに対する警告書の発出について」(公表日:2026年5月15日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000412.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献