Kizuna Holdings JP株式会社に対する警告
警告書発出関東財務局は2026年2月25日、Kizuna Holdings JP株式会社に対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を 発出したことを公表しました。
対象について
- 名称:Kizuna Holdings JP株式会社
- 所在地:東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザビル2F-10F(公表資料による)
掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。
無登録営業の内容
関東財務局の公表によれば、Kizuna Holdings JP株式会社はインターネットを通じて店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。
所在地は勧誘資料等に基づく記載であり、実際とは異なる可能性があるとされています。
警告の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行っていたとして、警告書が 発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を伴うものではありません。
出典
出典:関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Kizuna Holdings JP株式会社)」(公表日:2026年2月25日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000387.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
