合同会社西理財に対する警告

警告書発出

関東財務局は2026年6月25日、合同会社西理財に対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに 金融商品取引業を行う者として、警告書を発出したことを公表しました。

対象について

  • 名称:合同会社西理財
  • 所在地:京都府京都市中京区(関東財務局の公表資料による)

掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。

無登録営業の内容

関東財務局の公表によれば、同社は、グローバルブリッジファンド合同会社が発行する 少人数私募債(「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」)について、投資家に対し 商品内容・申込手続の説明を行い、契約の成立に連動する報酬を発行体から得ていたとされ、 これが金融商品取引法上の登録を受けずに有価証券の募集又は私募の取扱いを行う行為 (同法第29条に違反)に該当するとされています。

同日、同一の私募債スキームに関連して、他に4社が同様の理由で警告書の発出を受けている ことが確認されています(関東財務局公表資料による。個別記事化は次回以降の巡回で 検討します)。

警告の内容

金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業(有価証券の募集又は私募の取扱い)を 行っていたとして、警告書が発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を 伴うものではありません。

出典

出典:関東財務局「合同会社西理財に対する警告書の発出について」(公表日:2026年6月25日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000418.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献