東方証券株式会社に対する警告

警告書発出

北海道財務局は2025年8月8日、東方証券株式会社に対し、金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を 発出したことを公表しました。

対象について

  • 名称:東方証券株式会社
  • 所在地:北海道札幌市中央区北一条西3丁目2-14-7(公表資料による)

掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。

無登録営業の内容

北海道財務局の公表によれば、東方証券株式会社はウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示していたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。

詐称された登録番号「北海道財務局長(金商)第52号」は、実在の登録業者の番号ではなく、そもそも実際には存在しない番号であるとされています(他の詐称事案のように実在業者へのなりすましではありません)。なお、公表資料には業者名等・所在地の記載は勧誘資料等に基づくもので、実際とは異なる可能性がある旨の注記があります。また、「東方証券」という名称は中国の大手証券会社「東方証券股份有限公司(Orient Securities)」と紛らわしいですが、本件は北海道財務局の公表資料に記載された名称をそのまま掲載したものであり、当該中国の証券会社とは無関係です。

警告の内容

金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行っていたとして、警告書が 発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を伴うものではありません。

出典

出典:北海道財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(東方証券株式会社)」(公表日:2025年8月8日)
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/kinyu/pagehkhp20250808.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献