キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社に対する行政処分

業務停止命令

関東財務局は2026年6月12日、キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社に対し、 金融商品取引法に基づく業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、 証券取引等監視委員会は2026年5月29日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に 勧告しています。

会社概要

  • 商号:キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社
  • 本店所在地:東京都千代田区
  • 法人番号:7010001218014
  • 業務区分:金融商品仲介業(所属金融商品取引業者:キャピタル・パートナーズ証券株式会社)

違反内容

証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。

  • 断定的判断の提供(金融商品取引法第38条第2号、第66条の14第1号ロに抵触):顧客への 外国債券(トルコ・リラ建て債券)の勧誘において、不確実な事項について断定的判断を 提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘を行った。計10件・ 3名の営業員が関与

処分内容

業務停止命令(金融商品取引法に基づく)

2026年6月12日から同年7月11日までの間、新規取得勧誘を伴う外国債券(新興国通貨建て 債券に限る)の販売業務を停止すること。

業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)

  1. 経営陣の責任を明確化すること
  2. 内部管理態勢を見直すこと
  3. 2026年7月13日までに書面で報告し、以降四半期ごとに報告すること

所属金融商品取引業者であるキャピタル・パートナーズ証券株式会社も、同日 (2026年6月12日)に別事案として業務停止命令及び業務改善命令を受けています (詳細はキャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する行政処分を参照)。両社は別法人であり、本件の違反内容・処分内容は同社とは別のものです。

出典

出典:関東財務局「キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社に対する行政処分について」(公表日:2026年6月12日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202606120949.html

掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。

参考文献