キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する行政処分
業務停止命令関東財務局は2026年6月12日、キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対し、金融商品取引法に 基づく業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。これに先立ち、証券取引等監視委員会は 2026年5月29日、同社に対する行政処分を行うよう金融庁長官に勧告しています。
会社概要
- 商号:キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 本店所在地:東京都千代田区
- 法人番号:2010001067085
- 業務区分:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業
違反内容
証券取引等監視委員会の勧告及び関東財務局の公表によれば、同社には以下の行為が認められました。
- 断定的判断の提供(金融商品取引法第38条第2号に抵触):トルコ・リラ建て債券に関し、 営業員が顧客34件に対し「確実に上がっていく」「必ずなる」等、不確実な事項について 断定的判断を提供する行為(下落リスクへの言及なし)。ゼロ・クーポン債についても 「満期の100に向かって上がっていく」との説明を行っていた。計38件・7名の営業員が 関与
- 適合性原則等に照らして不適切な勧誘(金融商品取引法第40条第2号、金融商品取引業等に 関する内閣府令第123条第1項第15号に抵触):42顧客に対し、メリットのみを強調し、 損益分岐点となる為替レートや損失可能性を具体的に説明しない勧誘。計50件・8名の 営業員が関与
- 委託先管理態勢の不備:兄弟会社であるキャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社へ 移籍した営業員について、通話録音のモニタリングを全く実施していなかった
- 合理的根拠適合性の検討不足(金融商品取引法第51条に抵触):コーラブル債の取扱いを 開始する際、チェックシートによる形式的な確認のみで、具体的な分析・検討を行わないまま 販売を開始していた
処分内容
業務停止命令(金融商品取引法に基づく)
2026年6月12日から同年7月11日までの間、新興国通貨建て外国債券の新規取得勧誘販売業務を停止すること。
業務改善命令(金融商品取引法第51条に基づく)
- 経営責任を明確化すること
- 内部管理態勢を抜本的に見直すこと
- 法令遵守態勢を整備すること
- 顧客対応及び説明義務を適切に履行すること
- 2026年7月13日までに書面で報告し、以降四半期ごとに進捗を報告すること
なお、これとは別事案として、同日付(2026年6月12日)で兄弟会社のキャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社(金融商品仲介業者、所属金融商品取引業者は本件のキャピタル・パートナーズ証券株式会社) も、同種のトルコ・リラ建て債券に関する断定的判断の提供等を理由に、業務停止命令 (新興国通貨建て外国債券の新規取得勧誘停止、期間同一)及び業務改善命令を受けています (関東財務局公表資料による)。
出典
出典:関東財務局「キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する行政処分について」(公表日:2026年6月12日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202606120062.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
