IS6 Technologies Ltdに対する警告
警告書発出関東財務局は2026年7月22日、IS6 Technologies Ltd(サービス名「IS6FX」)に対し、 金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を発出した ことを公表しました。海外に所在する無登録業者に見られやすい傾向は海外業者・クロスボーダー勧誘ウォッチもあわせてご覧ください。
対象について
- 名称:IS6 Technologies Ltd
- サービス名:IS6FX
- 所在地:公表資料には、セントビンセント及びグレナディーン諸島、コモロ、モーリシャス、 ベトナムの複数拠点が記載されています
掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。海外所在業者の場合、名称・所在地自体が虚偽である可能性がある点にも ご留意ください。
無登録営業の内容
関東財務局の公表によれば、同社はインターネットを通じて店頭デリバティブ取引の勧誘を 日本国内の投資家に対して行っていたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに 金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。
警告の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業(店頭デリバティブ取引の勧誘)を 行っていたとして、警告書が発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を 伴うものではありません。
出典
出典:関東財務局「IS6 Technologies Ltdに対する警告書の発出について」(公表日:2026年7月22日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000422.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
