Vantage Trading Ltd.に対する警告
警告書発出関東財務局は2026年8月27日、モーリシャス共和国に所在するVantage Trading Ltd. (サービス名「Vantage Trading」「ヴァンテージ」)に対し、金融商品取引法に基づく 登録を受けずに金融商品取引業を行う者として、警告書を発出したことを公表しました。 海外に所在する無登録業者に見られやすい傾向は海外業者・クロスボーダー勧誘ウォッチもあわせてご覧ください。
対象について
- 名称:Vantage Trading Ltd.
- サービス名:Vantage Trading、ヴァンテージ
- 所在地:Suite 201, 2nd Floor, The Catalyst, 40 Silicon Avenue, Ebene Cybercity, Mauritius(公表資料による)
掲載の名称・所在地は、警告書発出時点で財務局が確認した情報であり、現時点のものでない 場合があります。海外所在業者の場合、名称・所在地自体が虚偽である可能性がある点にも ご留意ください。
無登録営業の内容
関東財務局の公表によれば、同社はインターネットを通じて店頭デリバティブ取引の勧誘を 日本国内の投資家に対して行っていたとされ、これが金融商品取引法上の登録を受けずに 金融商品取引業を行う行為(同法第29条に違反)に該当するとされています。
関東財務局の公表資料には、同一の「Vantage」ブランドに関連するものとして、 「Vantage Global Limited」(2023年3月警告)、「Vantage Prime Trading Limited」 (2024年6月警告)への先行する警告についても言及があります。これらと本件が同一の 運営主体によるものかどうかは公表資料上明らかではなく、当社として断定するものでは ありません。
警告の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けずに金融商品取引業(店頭デリバティブ取引の勧誘)を 行っていたとして、警告書が発出されています。業務停止命令・業務改善命令等の措置命令を 伴うものではありません。
出典
出典:関東財務局「Vantage Trading Ltd.に対する警告書の発出について」(公表日:2026年8月27日)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000425.html
掲載内容は上記の公表時点のものであり、現在の営業状況・登録状況等を 示すものではございません。最新の状況は、金融庁・財務局等の公表資料を 直接ご確認ください。
